就労支援に関して

就労支援の種類と違いについて

就労支援は障害者総合支援法に基づき、障がいのある方が自立した生活や社会生活を送るために必要な訓練の機会を提供するサービスで、「就労移行支援」「就労継続支援A型」「就労継続支援B型」の3つに分かれます。

※障害者総合支援法とは障がいをお持ちの方が他の住民と同じように、基本的人権が守られ、自立した社会生活を送れるように様々な支援をおこなうことを目的として制定されている法律。

 就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型
目的就職するためのスキルを身につける。就労及び生産活動の機会の提供。就労及び生産活動の機会の提供。
対象者障がいや難病がある方で
一般企業の就職を希望する方。
一般企業に雇用される事が困難な方。一般企業に雇用される事が困難な方。
雇用契約なしありなし
賃金原則なし給与が発生工賃が発生
年齢制限原則65歳未満原則65歳未満なし
利用期間原則2年以内なしなし

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 就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型
目的就職するための
スキルを身につける。
就労及び生産活動の
機会の提供。
就労及び生産活動の
機会の提供。
対象者障がいや難病がある方で
一般企業の就職を希望する方。
一般企業に雇用される事
が困難な方。
一般企業に雇用される事
が困難な方。
雇用契約なしありなし
賃金原則なし給与が発生工賃が発生
年齢制限原則65歳未満原則65歳未満なし
利用期間原則2年以内なしなし

就労移行支援と就労継続支援の違い

厚生労働省による就労移行支援と就労継続支援の違いは次の通りとなります。

就労移行支援

通常の事務所や会社に雇用されることが可能とされ、さらに企業等への就労を希望する人。

1.生産活動、職場体験等の活動の機会の提供とその他の就労に必要な知識及び能力向上のために必要な訓練
2.求職活動に関する支援
3.利用者の適性に応じた職場の開拓
4.就職後における職場への定着のために必要な相談等の支援

就労継続支援

通常の事務所や会社に雇用されることが困難な方。

1.就労の機会や生産活動の機会の提供
2.その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の支援

就労移行支援は一般企業の就職に向けた訓練という色合いが強く原則2年の制限があり賃金も基本的に発生しません。それに対し就労継続支援は一般企業での雇用が困難な方に対し就労の機会を提供するもので期限もなく賃金も発生します。

就労継続支援A型とB型の違い

一般の会社に雇用されることが困難な方を対象にする就労継続支援は、さらに「就労継続支援A型」と「就労継続支援B型」に分かれます。大きな違いは利用者と就労支援事業者との雇用関係の有無です。また、厚生労働省によると、以下のように細かく定義されています。

1.移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった人
2.特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった人3.過去に就労経験はあるが、現在雇用関係の状態にない人

1.移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった人
2.特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった人
3.過去に就労経験はあるが、現在雇用関係の状態にない人

就労継続支援A型では、利用者が就労支援事業者と雇用契約を結びそこで就労しながら一般の会社での雇用を目指します。雇用契約が結ばれているため、利用者は法律で規定された最低賃金以上の賃金を受け取ることが可能です。また就労継続支援A型事業所で行われる作業は、就労支援事業者が企業から請けている業務の為、種類が豊富で、一般の会社とあまり変わらない業務を行うケースが多くあります。

就労継続支援B型では、利用者と就労支援事業者の間に雇用契約はありません。利用者は、成果物への報酬として「工賃」というかたちの賃金を受け取ります。雇用契約がないため、工賃は法律で定められている賃金規制がなく、比較的安くなる傾向にあります。ただその分、雇用契約に縛られない為、利用者が自身の状況に合わせてペースを崩さずに働くことが可能です。また、就労継続支援B型事業所で行っている作業は比較的簡単な作業が多くなります。必要なスキルや体力がつけば、就労継続支援A型や就労移行支援、一般就労に移っていくことも可能です。

現地点で一般の会社への就職が困難な障がいをお持ちの方を対象に就労の機会を提供しております。たくさんの仲間たちと生産活動を通じて、就労に必要な知識とスキルの向上を目指し日々楽しく生活をしております。

就労継続支援B型は雇用契約を結ばず、利用者様が自分のペースで通って頂き、作業分のお金を工賃として受け取る事ができる、比較的自由で気軽に働ける”非雇用型”就労になります。

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